銀行法施行規則 第九条

(営業所等の設置等の届出等)

昭和五十七年大蔵省令第十号

法第八条第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 営業所(法第十五条第一項に規定する休日又は第十六条第一項に規定する営業時間以外の時間においてのみその業務を営むものに限る。)の設置、位置の変更又は廃止をする場合 二 出張所(前号に規定する営業所に該当するものを除く。)の設置、位置の変更又は廃止をする場合 三 営業所(第一号に規定する営業所及び前号に規定する出張所を除き、法第十五条第一項に規定する休日以外の日の第十六条第一項に規定する営業時間の全部においてその業務を営むものに限る。)の設置をする場合 四 出張所の種類の変更をする場合 五 増改築その他のやむを得ない理由により営業所の位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。) 六 前号に規定する位置の変更に係る営業所を変更前の位置に復する場合

2 銀行は、法第八条第一項の規定による営業所の設置、位置の変更、種類の変更又は廃止の届出をしようとするときは、届出書に理由書その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

第9条

(営業所等の設置等の届出等)

銀行法施行規則の全文・目次(昭和五十七年大蔵省令第十号)

第9条 (営業所等の設置等の届出等)

法第8条第1項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 営業所(法第15条第1項に規定する休日又は第16条第1項に規定する営業時間以外の時間においてのみその業務を営むものに限る。)の設置、位置の変更又は廃止をする場合 二 出張所(前号に規定する営業所に該当するものを除く。)の設置、位置の変更又は廃止をする場合 三 営業所(第1号に規定する営業所及び前号に規定する出張所を除き、法第15条第1項に規定する休日以外の日の第16条第1項に規定する営業時間の全部においてその業務を営むものに限る。)の設置をする場合 四 出張所の種類の変更をする場合 五 増改築その他のやむを得ない理由により営業所の位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。) 六 前号に規定する位置の変更に係る営業所を変更前の位置に復する場合

2 銀行は、法第8条第1項の規定による営業所の設置、位置の変更、種類の変更又は廃止の届出をしようとするときは、届出書に理由書その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

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