銀行法施行規則 第六条
(商号変更の認可の申請等)
昭和五十七年大蔵省令第十号
銀行は、法第六条第三項の規定による商号変更の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 一 理由書 二 株主総会の議事録
2 金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る商号が他の銀行の商号と同一又は類似の商号でないかどうかを審査するものとする。
(商号変更の認可の申請等)
銀行法施行規則の全文・目次(昭和五十七年大蔵省令第十号)
第6条 (商号変更の認可の申請等)
銀行は、法第6条第3項の規定による商号変更の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 一 理由書 二 株主総会の議事録
2 金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る商号が他の銀行の商号と同一又は類似の商号でないかどうかを審査するものとする。