銀行法施行規則 第十条

(外国における預金等の受入れを内容とする契約の締結の代理等の委託等の認可の申請等)

昭和五十七年大蔵省令第十号

銀行は、法第八条第三項の規定により法第二条第十四項各号に掲げる行為を外国において委託する旨の契約(以下この条及び次条第三項において「委託契約」という。)の締結又は当該委託契約の終了の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 一 理由書 二 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面

2 金融庁長官等は、前項の規定による委託契約の締結の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 一 当該委託契約の締結が当該申請をした銀行の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、当該申請をした銀行の自己資本の充実の状況が銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第一項第一号に掲げる表の非対象区分、同項第二号に掲げる表の資本バッファー非対象区分、同項第三号に掲げる表のレバレッジ非対象区分及び同項第四号に掲げる表のレバレッジ・バッファー非対象区分に該当し、かつ、当該申請をした銀行及びその子会社等の自己資本の充実の状況が同条第二項第一号に掲げる表の非対象区分、同項第二号に掲げる表の資本バッファー非対象区分、同項第三号に掲げる表のレバレッジ非対象区分及び同項第四号に掲げる表のレバレッジ・バッファー非対象区分に該当するものであること。 二 当該委託契約の締結の相手方(以下この条及び次条第三項において「外国銀行代理業者」という。)が次に掲げる全ての要件を満たすこと。 三 当該申請をした銀行が当該外国銀行代理業者の委託業務の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講ずることができること。

3 前項第二号に掲げる基準に適合するか審査をするときは、第三十四条の三十七各号に掲げる事項に配慮するものとする。

4 金融庁長官等は、第一項の規定による委託契約の終了の認可の申請があつたときは、当該外国銀行代理業者の委託業務に関する顧客に係る取引が当該申請をした銀行の他の営業所又は他の金融機関等へ支障なく引き継がれる等、当該外国銀行代理業者の委託業務に関する顧客に著しい影響を及ぼさないものであるかどうかを審査するものとする。

第10条

(外国における預金等の受入れを内容とする契約の締結の代理等の委託等の認可の申請等)

銀行法施行規則の全文・目次(昭和五十七年大蔵省令第十号)

第10条 (外国における預金等の受入れを内容とする契約の締結の代理等の委託等の認可の申請等)

銀行は、法第8条第3項の規定により法第2条第14項各号に掲げる行為を外国において委託する旨の契約(以下この条及び次条第3項において「委託契約」という。)の締結又は当該委託契約の終了の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 一 理由書 二 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面

2 金融庁長官等は、前項の規定による委託契約の締結の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 一 当該委託契約の締結が当該申請をした銀行の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、当該申請をした銀行の自己資本の充実の状況が銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第1条第1項第1号に掲げる表の非対象区分、同項第2号に掲げる表の資本バッファー非対象区分、同項第3号に掲げる表のレバレッジ非対象区分及び同項第4号に掲げる表のレバレッジ・バッファー非対象区分に該当し、かつ、当該申請をした銀行及びその子会社等の自己資本の充実の状況が同条第2項第1号に掲げる表の非対象区分、同項第2号に掲げる表の資本バッファー非対象区分、同項第3号に掲げる表のレバレッジ非対象区分及び同項第4号に掲げる表のレバレッジ・バッファー非対象区分に該当するものであること。 二 当該委託契約の締結の相手方(以下この条及び次条第3項において「外国銀行代理業者」という。)が次に掲げる全ての要件を満たすこと。 三 当該申請をした銀行が当該外国銀行代理業者の委託業務の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講ずることができること。

3 前項第2号に掲げる基準に適合するか審査をするときは、第34条の37各号に掲げる事項に配慮するものとする。

4 金融庁長官等は、第1項の規定による委託契約の終了の認可の申請があつたときは、当該外国銀行代理業者の委託業務に関する顧客に係る取引が当該申請をした銀行の他の営業所又は他の金融機関等へ支障なく引き継がれる等、当該外国銀行代理業者の委託業務に関する顧客に著しい影響を及ぼさないものであるかどうかを審査するものとする。

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