銀行法施行規則 第十条の二
(外国における預金等の受入れを内容とする契約の締結の代理等の委託等の届出)
昭和五十七年大蔵省令第十号
法第八条第四項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 銀行の子会社等である外国銀行(外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者をいう。以下この項において同じ。) 二 銀行を子会社等とする外国銀行 三 銀行を子会社等とする銀行持株会社の子会社等である外国銀行(前二号に掲げる者を除く。) 四 銀行を子会社等とする親会社等の子会社等である外国銀行(前三号に掲げる者を除く。)
2 前項第四号に規定する「親会社等」とは、他の法人等の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等をいい、同項各号に規定する「子会社等」とは、親会社等によりその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有されている他の法人等をいう。この場合において、子会社等が保有する議決権は、当該子会社等の親会社等が保有する議決権とみなす。
3 銀行は、法第八条第四項の規定による届出をしようとするときは、届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 一 銀行が外国銀行代理業者との間で委託契約を締結しようとする場合次に掲げる書面 二 銀行が外国銀行代理業者との間で委託契約を終了しようとする場合次に掲げる書面