銀行法施行規則 第四条

(法第四条第三項に規定する総株主の議決権に乗じる率)

昭和五十七年大蔵省令第十号

法第四条第三項に規定する内閣府令で定める率は、百分の五十とする。

第4条

(法第四条第三項に規定する総株主の議決権に乗じる率)

銀行法施行規則の全文・目次(昭和五十七年大蔵省令第十号)

第4条 (法第四条第三項に規定する総株主の議決権に乗じる率)

法第4条第3項に規定する内閣府令で定める率は、百分の五十とする。

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