クラウド六法銀行法施行規則第一章 総則第四条銀行法施行規則 第四条(法第四条第三項に規定する総株主の議決権に乗じる率)昭和五十七年大蔵省令第十号法第四条第三項に規定する内閣府令で定める率は、百分の五十とする。