銀行法施行規則 第四条の二
(銀行等に含まれる金融機関)
昭和五十七年大蔵省令第十号
法第四条第五項に規定する内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。 一 株式会社商工組合中央金庫 二 信用金庫連合会 三 農林中央金庫
(銀行等に含まれる金融機関)
銀行法施行規則の全文・目次(昭和五十七年大蔵省令第十号)
第4条の2 (銀行等に含まれる金融機関)
法第4条第5項に規定する内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。 一 株式会社商工組合中央金庫 二 信用金庫連合会 三 農林中央金庫