銀行法施行規則 第四条の二

(銀行等に含まれる金融機関)

昭和五十七年大蔵省令第十号

法第四条第五項に規定する内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。 一 株式会社商工組合中央金庫 二 信用金庫連合会 三 農林中央金庫

第4条の2

(銀行等に含まれる金融機関)

銀行法施行規則の全文・目次(昭和五十七年大蔵省令第十号)

第4条の2 (銀行等に含まれる金融機関)

法第4条第5項に規定する内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。 一 株式会社商工組合中央金庫 二 信用金庫連合会 三 農林中央金庫

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