信用金庫法施行規則 第一条
(会員たる資格)
昭和五十七年大蔵省令第十五号
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号。以下「法」という。)第十条第一項第四号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 その信用金庫の地区内に事業所を有する者の役員 二 その信用金庫の地区内において自己の居住の用に供する宅地若しくは住宅の売買契約又は当該宅地の造成若しくは当該住宅の建設、修繕若しくは改良に関する工事の請負契約を締結し、当該地区内に転居することが確実と見込まれる者 三 その信用金庫の役員