信用金庫法施行規則 第七条
(令第五条第二項に規定する承認の申請等)
昭和五十七年大蔵省令第十五号
信用金庫は、令第五条第二項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。
2 財務局長又は福岡財務支局長は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請に係る持分が合併に異議のある会員から譲り受ける持分その他やむを得ない理由により所有することとなる持分であるかどうかを審査するものとする。
(令第五条第二項に規定する承認の申請等)
信用金庫法施行規則の全文・目次(昭和五十七年大蔵省令第十五号)
第7条 (令第五条第二項に規定する承認の申請等)
信用金庫は、令第5条第2項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。
2 財務局長又は福岡財務支局長は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請に係る持分が合併に異議のある会員から譲り受ける持分その他やむを得ない理由により所有することとなる持分であるかどうかを審査するものとする。