信用金庫法施行規則 第九条

(電子署名)

昭和五十七年大蔵省令第十五号

次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。 一 法第二十三条第二項 二 法第三十七条の二第二項(法第六十三条において準用する場合を含む。) 三 法第五十四条の十五第四項 四 全国連合会債令第二十条第三項

2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であつて、次の要件のいずれにも該当するものをいう。 一 当該情報が当該措置を行つた者の作成に係るものであることを示すためのものであること。 二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

第9条

(電子署名)

信用金庫法施行規則の全文・目次(昭和五十七年大蔵省令第十五号)

第9条 (電子署名)

次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。 一 法第23条第2項 二 法第37条の2第2項(法第63条において準用する場合を含む。) 三 法第54条の15第4項 四 全国連合会債令第20条第3項

2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であつて、次の要件のいずれにも該当するものをいう。 一 当該情報が当該措置を行つた者の作成に係るものであることを示すためのものであること。 二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

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