信用金庫法施行規則 第二十条

(会社法等の規定を準用する場合における子会社)

昭和五十七年大蔵省令第十五号

次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、令第十一条の二第二項に規定する当該金庫の子法人等(当該金庫の子会社を除く。)とする。 一 法第三十五条の七において準用する会社法第三百八十一条第三項及び第四項 二 法第三十八条の三において準用する会社法第三百三十七条第三項第二号 三 法第三十八条の三において準用する会社法第三百九十六条第三項、第四項並びに第五項第二号及び第三号 四 法第三十八条の四第二項において準用する会社法第三百三十七条第三項第二号 五 銀行法第二十四条第二項

第20条

(会社法等の規定を準用する場合における子会社)

信用金庫法施行規則の全文・目次(昭和五十七年大蔵省令第十五号)

第20条 (会社法等の規定を準用する場合における子会社)

次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、令第11条の2第2項に規定する当該金庫の子法人等(当該金庫の子会社を除く。)とする。 一 法第35条の7において準用する会社法第381条第3項及び第4項 二 法第38条の3において準用する会社法第337条第3項第2号 三 法第38条の3において準用する会社法第396条第3項、第4項並びに第5項第2号及び第3号 四 法第38条の4第2項において準用する会社法第337条第3項第2号 五 銀行法第24条第2項

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