信用金庫法施行規則 第二十条
(会社法等の規定を準用する場合における子会社)
昭和五十七年大蔵省令第十五号
次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、令第十一条の二第二項に規定する当該金庫の子法人等(当該金庫の子会社を除く。)とする。 一 法第三十五条の七において準用する会社法第三百八十一条第三項及び第四項 二 法第三十八条の三において準用する会社法第三百三十七条第三項第二号 三 法第三十八条の三において準用する会社法第三百九十六条第三項、第四項並びに第五項第二号及び第三号 四 法第三十八条の四第二項において準用する会社法第三百三十七条第三項第二号 五 銀行法第二十四条第二項