信用金庫法施行規則 第五条
(書面による議決権行使の期限)
昭和五十七年大蔵省令第十五号
法第十二条第七項(法第二十四条第十項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百十一条第一項に規定する内閣府令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時(第四十二条第三号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあつては、同号ロの特定の時)とする。
(書面による議決権行使の期限)
信用金庫法施行規則の全文・目次(昭和五十七年大蔵省令第十五号)
第5条 (書面による議決権行使の期限)
法第12条第7項(法第24条第10項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第311条第1項に規定する内閣府令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時(第42条第3号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあつては、同号ロの特定の時)とする。