信用金庫法施行規則 第十一条
(創立総会における発起人の説明義務)
昭和五十七年大蔵省令第十五号
法第二十四条第六項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 設立時会員(法第二十四条第五項に規定する設立時会員をいう。以下同じ。)が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。) 二 設立時会員が説明を求めた事項について説明をすることにより成立後の金庫その他の者(当該設立時会員を除く。)の権利を侵害することとなる場合 三 設立時会員が当該創立総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合 四 前三号に掲げる場合のほか、設立時会員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な事由がある場合