信用金庫法施行規則 第十七条

(定款の変更等の認可を要しない場合)

昭和五十七年大蔵省令第十五号

法第三十一条に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 次に掲げる事項に係る定款及び業務の種類又は方法の変更をする場合 二 次に掲げる事項に係る定款の変更をする場合 三 法第五十三条第三項第七号又は法第五十四条第四項第七号の規定による金庫、株式会社日本政策金融公庫その他金融庁長官の指定する者の業務の代理若しくは媒介に係る業務の種類又は方法を変更する場合 四 法令の改正に伴う規定の整理その他の金融庁長官が定める事項に係る定款又は業務の種類若しくは方法の変更をする場合

第17条

(定款の変更等の認可を要しない場合)

信用金庫法施行規則の全文・目次(昭和五十七年大蔵省令第十五号)

第17条 (定款の変更等の認可を要しない場合)

法第31条に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 次に掲げる事項に係る定款及び業務の種類又は方法の変更をする場合 二 次に掲げる事項に係る定款の変更をする場合 三 法第53条第3項第7号又は法第54条第4項第7号の規定による金庫、株式会社日本政策金融公庫その他金融庁長官の指定する者の業務の代理若しくは媒介に係る業務の種類又は方法を変更する場合 四 法令の改正に伴う規定の整理その他の金融庁長官が定める事項に係る定款又は業務の種類若しくは方法の変更をする場合

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