信用金庫法施行規則 第十二条

(創立総会の議事録)

昭和五十七年大蔵省令第十五号

法第二十四条第七項の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2 創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。

3 創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一 創立総会が開催された日時及び場所 二 創立総会の議事の経過の要領及びその結果 三 創立総会に出席した発起人、理事又は監事の氏名 四 創立総会の議長が存するときは、議長の氏名 五 議事録の作成に係る職務を行つた発起人の氏名

第12条

(創立総会の議事録)

信用金庫法施行規則の全文・目次(昭和五十七年大蔵省令第十五号)

第12条 (創立総会の議事録)

法第24条第7項の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2 創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。

3 創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一 創立総会が開催された日時及び場所 二 創立総会の議事の経過の要領及びその結果 三 創立総会に出席した発起人、理事又は監事の氏名 四 創立総会の議長が存するときは、議長の氏名 五 議事録の作成に係る職務を行つた発起人の氏名

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