信用金庫法施行規則 第十八条の二

(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

昭和五十七年大蔵省令第十五号

法第三十四条第三号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第18条の2

(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

信用金庫法施行規則の全文・目次(昭和五十七年大蔵省令第十五号)

第18条の2 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

法第34条第3号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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