信用金庫法施行規則 第十六条

(定款の変更等の認可の申請等)

昭和五十七年大蔵省令第十五号

金庫は、法第三十一条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に掲げる書面を添付して金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出しなければならない。 一 定款の変更 二 業務の種類又は方法の変更

2 金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 一 定款の変更 二 業務の種類又は方法の変更

第16条

(定款の変更等の認可の申請等)

信用金庫法施行規則の全文・目次(昭和五十七年大蔵省令第十五号)

第16条 (定款の変更等の認可の申請等)

金庫は、法第31条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に掲げる書面を添付して金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出しなければならない。 一 定款の変更 二 業務の種類又は方法の変更

2 金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 一 定款の変更 二 業務の種類又は方法の変更

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