信用金庫法施行規則 第四条

(信用金庫法施行令等に係る電磁的方法)

昭和五十七年大蔵省令第十五号

信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号。以下「令」という。)第四条の三第一項若しくは第五条の七第一項又は全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令(平成元年政令第二百十八号。以下「全国連合会債令」という。)第三条第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第十二条第三項に規定する電磁的方法をいう。第百七十条の二十一、第百七十条の二十二及び第百七十条の二十七を除き、以下同じ。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式

第4条

(信用金庫法施行令等に係る電磁的方法)

信用金庫法施行規則の全文・目次(昭和五十七年大蔵省令第十五号)

第4条 (信用金庫法施行令等に係る電磁的方法)

信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第142号。以下「令」という。)第4条の3第1項若しくは第5条の7第1項又は全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令(平成元年政令第218号。以下「全国連合会債令」という。)第3条第1項の規定により示すべき電磁的方法(法第12条第3項に規定する電磁的方法をいう。第170条の21、第170条の22及び第170条の27を除き、以下同じ。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式

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