労働金庫法施行規則 第一条

(電磁的方法)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号

労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号。以下「法」という。)第十三条第四項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 二 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

第1条

(電磁的方法)

労働金庫法施行規則の全文・目次(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)

第1条 (電磁的方法)

労働金庫法(昭和二十八年法律第227号。以下「法」という。)第13条第4項(法第24条第11項において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 二 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)労働金庫法施行規則の全文・目次ページへ →
第1条(電磁的方法) | 労働金庫法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ