労働金庫法施行規則 第三条
(電磁的記録)
昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号
法第二十三条第二項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。
(電磁的記録)
労働金庫法施行規則の全文・目次(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)
第3条 (電磁的記録)
法第23条第2項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。