労働金庫法施行規則 第二条

(労働金庫法施行令に係る電磁的方法)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号

労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号。以下「令」という。)第一条の三第一項又は第一条の九第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第十三条第四項に規定する電磁的方法をいう。第百五十二条の二十、第百五十二条の二十一及び第百五十二条の二十四を除き、以下同じ。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式

第2条

(労働金庫法施行令に係る電磁的方法)

労働金庫法施行規則の全文・目次(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)

第2条 (労働金庫法施行令に係る電磁的方法)

労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第46号。以下「令」という。)第1条の3第1項又は第1条の9第1項の規定により示すべき電磁的方法(法第13条第4項に規定する電磁的方法をいう。第152条の20、第152条の21及び第152条の24を除き、以下同じ。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式

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