労働金庫法施行規則 第五条
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号
次に掲げる規定に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 一 法第十三条第八項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百十二条第五項 二 法第二十三条の四第二項第三号(法第六十七条において準用する場合を含む。) 三 法第二十四条第十項第二号 四 法第四十条第四項第二号(法第六十七条において準用する場合を含む。) 五 法第四十一条第十一項第三号 六 法第四十一条の三において準用する会社法第三百九十六条第二項第二号 七 法第五十三条の四第三項第二号(法第六十七条において準用する場合を含む。) 八 法第五十三条の五第四項第二号(法第六十七条において準用する場合を含む。) 九 法第五十六条第三項第二号 十 法第六十二条の五第二項第三号 十一 法第六十二条の六第二項第三号及び第十項第三号 十二 法第六十二条の七第二項第三号 十三 法第六十三条第八項第三号 十四 法第六十七条において準用する会社法第四百九十六条第二項第三号
2 法第九十四条第一項、第三項、第五項又は第七項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。第四十二条第三項第六号、第四十五条第三項第二号の三、第八十二条の四第一項、第百二十五条第四号、第百三十一条第二項及び第百五十二条の十二第二号を除き、以下「銀行法」という。)第二十一条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第五十二条の五十一第二項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める措置は、これらの規定の電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。