労働金庫法施行規則 第六条

(電磁的記録の備置きに関する特則)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号

次に掲げる規定に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、労働金庫又は労働金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて金庫の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。 一 法第二十三条の四第三項(法第六十七条において準用する場合を含む。) 二 法第四十一条第十項 三 法第五十三条の五第三項(法第六十七条において準用する場合を含む。)

第6条

(電磁的記録の備置きに関する特則)

労働金庫法施行規則の全文・目次(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)

第6条 (電磁的記録の備置きに関する特則)

次に掲げる規定に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、労働金庫又は労働金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて金庫の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。 一 法第23条の4第3項(法第67条において準用する場合を含む。) 二 法第41条第10項 三 法第53条の5第3項(法第67条において準用する場合を含む。)

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