労働金庫法施行規則 第十条

(事業免許の予備審査)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号

金庫の発起人は、法第二十四条第一項の規定による創立総会の公告の前に、法第二十九条に定めるところに準じた書面を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出して法第六条の免許の予備審査を求めることができる。

第10条

(事業免許の予備審査)

労働金庫法施行規則の全文・目次(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)

第10条 (事業免許の予備審査)

金庫の発起人は、法第24条第1項の規定による創立総会の公告の前に、法第29条に定めるところに準じた書面を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出して法第6条の免許の予備審査を求めることができる。

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