労働金庫法施行規則 第四条
(電子署名)
昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号
次に掲げる規定に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。 一 法第二十三条第二項 二 法第四十条第二項(法第六十七条において準用する場合を含む。)
2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録(法第二十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であつて、次の要件のいずれにも該当するものをいう。 一 当該情報が当該措置を行つた者の作成に係るものであることを示すためのものであること。 二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。