労働金庫法施行規則 第四条の二

(定款の記載事項)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号

労働金庫は、定款に長期間所在が不明である会員の除名に関する事項を定めることができる。この場合において、当該除名の対象は長期間労働金庫の事業を利用しない会員とし、当該除名の対象となる会員の所在が不明であることを確認するための適切な措置を講ずるものでなければならない。

第4条の2

(定款の記載事項)

労働金庫法施行規則の全文・目次(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)

第4条の2 (定款の記載事項)

労働金庫は、定款に長期間所在が不明である会員の除名に関する事項を定めることができる。この場合において、当該除名の対象は長期間労働金庫の事業を利用しない会員とし、当該除名の対象となる会員の所在が不明であることを確認するための適切な措置を講ずるものでなければならない。

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