国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律 第二条
(国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの特例)
昭和五十八年法律第四十六号
政府は、昭和五十八年度から平成九年度までの各年度に係る国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年法律第三十四号」という。)附則第三十四条第二項及び第三項において読み替えて適用する国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十五条第一項並びに昭和六十年法律第三十四号附則第三十四条第一項の規定による国庫負担については、昭和五十八年度から昭和六十三年度までの各年度にあつては、当該各年度に係るこれらの規定による国庫負担金の額の合算額から、別表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額を控除して得た額に相当する金額を、平成元年度から平成九年度までの各年度にあつては、当該各年度に係るこれらの規定による国庫負担金の額の合算額に同表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額を加算して得た額に相当する金額を一般会計から国民年金特別会計に繰り入れるものとする。
2 前項の規定による繰入れをする国民年金特別会計の勘定は、次の各号に掲げる勘定とし、当該勘定に繰り入れる金額は、当該各号に定める金額とする。 一 国民年金勘定前項の規定による各年度における繰入金の額(次号において「各年度繰入額」という。)から当該各年度に係る昭和六十年法律第三十四号附則第三十四条第一項第九号の規定による国庫負担金の額を控除して得た額に相当する金額 二 福祉年金勘定各年度繰入額から当該各年度に係る前号に定める金額を控除して得た額に相当する金額