国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律 第五条
(特別会計に関する法律の規定の読替え)
昭和五十八年法律第四十六号
年金特別会計の国民年金勘定において、前条第一項の規定による繰入れがされた会計年度に一般会計から受け入れた金額に係る特別会計に関する法律第百二十条第二項第一号の規定の適用については、同号中「金額」とあるのは、「金額(国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律(昭和五十八年法律第四十六号)第四条第一項の規定により繰り入れた金額を除く。)」とする。