国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律 第四条

(年金特別会計への運用収入相当額の繰入れ)

昭和五十八年法律第四十六号

政府は、第二条の規定による国庫負担金の繰入れの平準化のための措置がとられたことにより年金特別会計(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第六十六条第二十三号の規定による廃止前の国民年金特別会計法(昭和三十六年法律第六十三号)に基づく国民年金特別会計を含む。)において生じないこととなつたと見込まれる運用収入に相当する金額を、平成九年度以降において、当該措置に係る平準化の趣旨にのつとり、予算の定めるところにより、一般会計から年金特別会計に繰り入れるものとする。

2 特別会計に関する法律第百十一条第二項の規定によるほか、前項の規定による一般会計からの繰入金は、年金特別会計の国民年金勘定の歳入とする。

第4条

(年金特別会計への運用収入相当額の繰入れ)

国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律の全文・目次(昭和五十八年法律第四十六号)

第4条 (年金特別会計への運用収入相当額の繰入れ)

政府は、第2条の規定による国庫負担金の繰入れの平準化のための措置がとられたことにより年金特別会計(特別会計に関する法律(平成十九年法律第23号)附則第66条第23号の規定による廃止前の国民年金特別会計法(昭和三十六年法律第63号)に基づく国民年金特別会計を含む。)において生じないこととなつたと見込まれる運用収入に相当する金額を、平成九年度以降において、当該措置に係る平準化の趣旨にのつとり、予算の定めるところにより、一般会計から年金特別会計に繰り入れるものとする。

2 特別会計に関する法律第111条第2項の規定によるほか、前項の規定による一般会計からの繰入金は、年金特別会計の国民年金勘定の歳入とする。

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