医学及び歯学の教育のための献体に関する法律 第3条
(献体の意思の尊重)
医学及び歯学の教育のための献体に関する法律の全文・目次(昭和五十八年法律第五十六号)
第3条 (献体の意思の尊重)
献体の意思は、尊重されなければならない。
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(献体の意思の尊重)
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第3条 (献体の意思の尊重)
献体の意思は、尊重されなければならない。