医学及び歯学の教育のための献体に関する法律 第3条

(献体の意思の尊重)

医学及び歯学の教育のための献体に関する法律の全文・目次(昭和五十八年法律第五十六号)

第3条 (献体の意思の尊重)

献体の意思は、尊重されなければならない。