医学及び歯学の教育のための献体に関する法律 第4条
(献体に係る死体の解剖)
医学及び歯学の教育のための献体に関する法律の全文・目次(昭和五十八年法律第五十六号)
第4条 (献体に係る死体の解剖)
死亡した者が献体の意思を書面により表示しており、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その死体の正常解剖を行おうとする者は、死体解剖保存法(昭和二十四年法律第204号)第7条本文の規定にかかわらず、遺族の承諾を受けることを要しない。 一当該正常解剖を行おうとする者の属する医学又は歯学に関する大学(大学の学部を含む。)の長(以下「学校長」という。)が、死亡した者が献体の意思を書面により表示している旨を遺族に告知し、遺族がその解剖を拒まない場合 二死亡した者に遺族がない場合
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