医学及び歯学の教育のための献体に関する法律 第7条

(指導及び助言)

医学及び歯学の教育のための献体に関する法律の全文・目次(昭和五十八年法律第五十六号)

第7条 (指導及び助言)

文部科学大臣は、献体の意思を有する者が組織する団体に対し、その求めに応じ、その活動に関し指導又は助言をすることができる。