医学及び歯学の教育のための献体に関する法律 第7条
(指導及び助言)
医学及び歯学の教育のための献体に関する法律の全文・目次(昭和五十八年法律第五十六号)
第7条 (指導及び助言)
文部科学大臣は、献体の意思を有する者が組織する団体に対し、その求めに応じ、その活動に関し指導又は助言をすることができる。
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(指導及び助言)
医学及び歯学の教育のための献体に関する法律の全文・目次(昭和五十八年法律第五十六号)
第7条 (指導及び助言)
文部科学大臣は、献体の意思を有する者が組織する団体に対し、その求めに応じ、その活動に関し指導又は助言をすることができる。