船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令 第一条

(運航士の職務)

昭和五十八年政令第十三号

船舶職員及び小型船舶操縦者法(以下「法」という。)第二条第三項第一号の航海士の行う船舶の運航に関する職務のうち政令で定めるものは、次に掲げる職務とする。 一 船舶の位置、針路及び速力の測定、見張り、気象及び水象に関する情報の収集及び解析、船舶の操縦、航海機器の作動状態の確認、係船索及びいかりの取扱い、船内の巡回、船外との通信連絡、火災発生時等における応急措置の実施並びにこれらの業務に関する引継ぎ及び記録の作成 二 貨物の積込み及び取卸しの作業の監督並びにこれに伴うバラストの調整並びにこれらの業務に関する引継ぎ及び記録の作成

2 法第二条第三項第二号の機関士の行う機関の運転に関する職務のうち政令で定めるものは、機関及び附属設備(以下「機関等」という。)の作動状態の監視及び点検、機関等の操作、機関区域内の巡回、機関等の故障発生時等における応急措置の実施並びにこれらの業務に関する引継ぎ及び記録の作成とする。

第1条

(運航士の職務)

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令の全文・目次(昭和五十八年政令第十三号)

第1条 (運航士の職務)

船舶職員及び小型船舶操縦者法(以下「法」という。)第2条第3項第1号の航海士の行う船舶の運航に関する職務のうち政令で定めるものは、次に掲げる職務とする。 一 船舶の位置、針路及び速力の測定、見張り、気象及び水象に関する情報の収集及び解析、船舶の操縦、航海機器の作動状態の確認、係船索及びいかりの取扱い、船内の巡回、船外との通信連絡、火災発生時等における応急措置の実施並びにこれらの業務に関する引継ぎ及び記録の作成 二 貨物の積込み及び取卸しの作業の監督並びにこれに伴うバラストの調整並びにこれらの業務に関する引継ぎ及び記録の作成

2 法第2条第3項第2号の機関士の行う機関の運転に関する職務のうち政令で定めるものは、機関及び附属設備(以下「機関等」という。)の作動状態の監視及び点検、機関等の操作、機関区域内の巡回、機関等の故障発生時等における応急措置の実施並びにこれらの業務に関する引継ぎ及び記録の作成とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令の全文・目次ページへ →
第1条(運航士の職務) | 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ