クラウド六法船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令第七条船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令 第七条(登録漁ろう操船講習機関等に関する読替え)昭和五十八年政令第十三号法第二十三条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。