クラウド六法船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令第三条船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令 第三条(登録海技免状更新講習等に関する読替え)昭和五十八年政令第十三号法第十七条の十七の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。