船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令 第十一条

(登録小型船舶教習所等の登録の有効期間)

昭和五十八年政令第十三号

法第二十三条の三十一第一項(法第二十三条の三十四において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。

第11条

(登録小型船舶教習所等の登録の有効期間)

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令の全文・目次(昭和五十八年政令第十三号)

第11条 (登録小型船舶教習所等の登録の有効期間)

法第23条の31第1項(法第23条の34において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。

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