船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令 第十二条

(登録小型船舶教習所等に関する読替え)

昭和五十八年政令第十三号

法第二十三条の三十二の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第12条

(登録小型船舶教習所等に関する読替え)

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令の全文・目次(昭和五十八年政令第十三号)

第12条 (登録小型船舶教習所等に関する読替え)

法第23条の32の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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