クラウド六法船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令第十二条船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令 第十二条(登録小型船舶教習所等に関する読替え)昭和五十八年政令第十三号法第二十三条の三十二の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。