船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令 第十五条
(法第二十三条の三十九第一項の政令で定める小型船舶及び基準)
昭和五十八年政令第十三号
法第二十三条の三十九第一項の政令で定める小型船舶は、次の各号に掲げる小型船舶の区分に応じ、当該各号に定める小型船舶とする。 一 機関長を乗船させる必要がある小型船舶帆船以外の小型船舶であつて国土交通省令で定める区域を航行するもの 二 通信長を乗船させる必要がある小型船舶次のイ又はロに掲げる小型船舶
2 法第二十三条の三十九第一項の政令で定める基準は、次の各号に掲げる小型船舶の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 一 前項第一号に掲げる小型船舶六級海技士(機関)の資格又はこれより上級の資格に係る海技免許を受けた者を当該小型船舶に機関長として乗船させること。 二 前項第二号に掲げる小型船舶次のイ又はロに掲げる小型船舶の区分に応じ、それぞれイ若しくはロに定める資格又はこれらより上級の資格に係る海技免許を受けた者を当該小型船舶に通信長として乗船させること。