クラウド六法船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令第十条船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令 第十条(登録特定操縦免許講習機関等に関する読替え)昭和五十八年政令第十三号法第二十三条の二十八の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。