クラウド六法船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令第四条船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令 第四条(登録船舶職員養成施設等に関する読替え)昭和五十八年政令第十三号法第十七条の十九の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。