船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令 第四条

(登録船舶職員養成施設等に関する読替え)

昭和五十八年政令第十三号

法第十七条の十九の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第4条

(登録船舶職員養成施設等に関する読替え)

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令の全文・目次(昭和五十八年政令第十三号)

第4条 (登録船舶職員養成施設等に関する読替え)

法第17条の19の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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