警備業法施行規則 第一条
(申請書又は届出書の通数)
昭和五十八年総理府令第一号
警備業法(以下「法」という。)及びこの府令の規定により都道府県公安委員会(法第五十三条の規定により道公安委員会の権限の委任を受けた方面公安委員会を含む。以下「公安委員会」という。)に提出すべき申請書又は届出書の通数は、一通とする。
(申請書又は届出書の通数)
警備業法施行規則の全文・目次(昭和五十八年総理府令第一号)
第1条 (申請書又は届出書の通数)
警備業法(以下「法」という。)及びこの府令の規定により都道府県公安委員会(法第53条の規定により道公安委員会の権限の委任を受けた方面公安委員会を含む。以下「公安委員会」という。)に提出すべき申請書又は届出書の通数は、一通とする。