警備業法施行規則

昭和五十八年総理府令第一号

第一条

(申請書又は届出書の通数)

警備業法(以下「法」という。)及びこの府令の規定により都道府県公安委員会(法第五十三条の規定により道公安委員会の権限の委任を受けた方面公安委員会を含む。以下「公安委員会」という。)に提出すべき申請書又は届出書の通数は、一通とする。

第二条

(警備業務用機械装置)

法第二条第五項の内閣府令で定める装置は、電話その他送信者の音声を送信し、及び受信するための装置以外の装置とする。

第三条

(認定等の申請)

法第五条第一項に規定する認定申請書(以下「認定申請書」という。)及び法第七条第四項において準用する法第五条第一項に規定する認定更新申請書(以下「認定更新申請書」という。)の様式は、別記様式第一号のとおりとする。

2 認定申請書又は認定更新申請書を提出する場合においては、主たる営業所の所在地の所轄警察署長を経由しなければならない。

第四条

法第五条第一項(法第七条第四項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。 一 個人である場合は、次に掲げる書類 二 法人である場合は、次に掲げる書類 三 選任する警備員指導教育責任者(以下「指導教育責任者」という。)に係る次に掲げる書類

2 公安委員会は、認定申請書又は認定更新申請書を提出した者(警備業者の相続人である未成年者で警備業に関し営業の許可を受けていないものである場合はその法定代理人(法定代理人が法人である場合はその役員)を含み、法人である場合はその役員とする。)が法第三条第七号に掲げる者に該当するかどうかを判断するため必要があると認めるときは、その者に法第五十一条に規定する医師の診断を受けることを求めるものとする。

第五条

(通知の方法)

法第五条第三項の規定による通知は、理由を付した通知書を交付して行うものとする。

第六条

(標識の様式)

法第六条第一項の内閣府令で定める様式は、別記様式第二号のとおりとする。

第七条

(標識の閲覧)

法第六条第一項の内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 常時使用する従業者の数が五人以下である場合 二 当該警備業者が管理するウェブサイトを有していない場合

2 法第六条第一項の規定による公衆の閲覧は、当該警備業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

第八条

(認定の有効期間の更新の申請)

法第七条第一項の規定による有効期間の更新の申請は、法第四条に規定する認定(以下「認定」という。)の有効期間の満了の日の三十日前までに行わなければならない。

第九条

(認定の有効期間の更新)

法第七条第二項の規定により有効期間を更新したときは、更新を申請した者にその旨を通知するものとする。

第十条

(通知の方法)

法第七条第三項の規定による通知は、理由を付した通知書を交付して行うものとする。

第十一条

(営業所の届出等)

法第九条に規定する届出書の様式は、別記様式第四号のとおりとする。

2 前項の届出書は、当該都道府県の区域内に営業所を設けようとする場合にあつては当該営業所の所在地(当該営業所が二以上ある場合にあつては、そのいずれか一の営業所の所在地)の所轄警察署長を経由して、当該都道府県の区域内で警備業務を行おうとする場合(営業所を設けようとする場合を除く。)にあつては当該警備業務を行おうとする場所(当該場所が二以上ある場合にあつては、そのいずれか一の場所)の所轄警察署長を経由して、当該営業所を設け、又は警備業務を行おうとする日の前日までに提出しなければならない。

第十二条

法第九条第三号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 一 認定をした公安委員会の名称及び認定の番号 二 当該都道府県の区域内に設けようとする営業所又は当該区域内で行おうとする警備業務に係る営業所の名称及び所在地並びにこれらの営業所において取り扱う警備業務の区分(法第二条第一項各号の警備業務の区分をいう。第三十八条第三項を除き、以下同じ。) 三 前号の営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、選任する指導教育責任者の氏名及び住所

第十三条

法第九条の内閣府令で定める書類は、当該都道府県の区域内に設けようとする営業所について選任する指導教育責任者に係る第四条第一項第三号に掲げる書類(当該指導教育責任者に係る同項第一号ハ及びニに掲げる書類を除く。)とする。

第十四条

法第九条の内閣府令で定める警備業務は、次のとおりとする。 一 当該都道府県の区域内において継続して行う期間が三十日以内で、かつ、従事させる警備員の数が一日につき五人以内である警備業務 二 法第二条第一項第三号の警備業務で当該都道府県の区域内に当該運搬物の発送場所及び到達場所がないもの

第十五条

(廃止の届出)

法第十条第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第五号のとおりとする。

2 前項の届出書は、主たる営業所の所在地の所轄警察署長(警備業を廃止した時において主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内に営業所を設け、又は当該区域内で法第九条に規定する警備業務(第十九条第三号、第二十一条及び第二十三条第二号において単に「警備業務」という。)を行つていた場合にあつては、主たる営業所の所在地の所轄警察署長及び第二十一条第二項第一号の規定により経由すべきこととされる警察署長)を経由して、警備業を廃止した日から十日以内に提出しなければならない。

第十六条

法第十条第一項の内閣府令で定める事項は、廃止の年月日及び廃止の事由とする。

第十七条

(法第五条第一項各号に掲げる事項の変更の届出)

法第十一条第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第六号のとおりとする。

2 前項の届出書は、主たる営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、当該変更の日から十日(当該届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、二十日)以内に提出しなければならない。

第十八条

法第十一条第一項の内閣府令で定める事項は、当該変更に係る変更年月日、変更事項及び変更の事由とする。

第十九条

法第十一条第一項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。 一 第四条第一項各号に掲げる書類のうち、当該変更事項に係る書類 二 法第十一条第二項に規定する事項に変更があつたことを理由とする届出にあつては、同項に規定する他の公安委員会の名称を記載した書面 三 都道府県の区域を異にして主たる営業所を変更したことを理由とする届出にあつては、法第五条第一項第二号及び第三号に掲げる事項(変更後の主たる営業所の所在する都道府県の区域内に所在する営業所及び当該区域内で行う警備業務に係る営業所に係るものを除く。)を記載した書面

第二十条

削除

第二十一条

(法第九条第三号に掲げる事項の変更の届出)

法第十一条第三項において準用する同条第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第七号のとおりとする。ただし、当該都道府県の区域内において警備業務を行わないこととなつた場合の届出に係る届出書については、別記様式第八号のとおりとする。

2 前項本文の届出書は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める警察署長を経由して、当該変更の日から十日以内に提出しなければならない。 一 主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域を管轄する公安委員会に当該届出書を提出する場合第十一条第二項の規定により経由すべきこととされた警察署長(当該区域内に主たる営業所が所在していた場合にあつては、都道府県の区域を異にして当該営業所を変更する前のその所在地の所轄警察署長) 二 主たる営業所の所在する都道府県の区域内で当該都道府県の区域外に所在する営業所に係る警備業務を行い又は行わないこととなつたことを理由として当該届出書を提出する場合主たる営業所の所在地の所轄警察署長

3 第一項ただし書の届出書は、前項第一号の規定により経由すべきこととされる警察署長を経由して、警備業務を行わないこととなつた日から十日以内に提出しなければならない。

第二十二条

法第十一条第三項において準用する同条第一項の内閣府令で定める事項は、当該変更に係る変更年月日、変更事項及び変更の事由とする。

第二十三条

法第十一条第三項において準用する同条第一項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。 一 第十三条に規定する書類のうち、当該変更事項に係る書類 二 第二十一条第二項第一号の規定により経由すべきこととされる警察署長の管轄区域内において警備業務を行わないこととなつた場合(当該変更に係る公安委員会の管轄区域内において警備業務を行わないこととなつた場合を除く。)の届出にあつては、当該公安委員会の管轄区域内に営業所が所在するときは当該営業所の所在地(当該営業所が二以上ある場合にあつては、そのいずれか一の営業所の所在地)の所轄警察署長の名称を、当該区域内に営業所が所在しないときは当該区域内で警備業務を行う場所(当該場所が二以上ある場合にあつては、そのいずれか一の場所)の所轄警察署長の名称を記載した書面

第二十四条

前条第二号に規定する届出に係る届出書の提出は、第二十一条第二項第一号の規定により経由すべきこととされる警察署長に代えて、当該届出書に添付した前条第二号に掲げる書面にその名称を記載した所轄警察署長を経由して行うことができる。

2 前条第二号に規定する届出をした警備業者については、前項に規定する所轄警察署長を第二十一条第二項第一号の規定により経由すべきこととされる警察署長とみなして、この府令の規定を適用する。

第二十五条

(死亡等の届出)

法第十二条第一項及び第二項に規定する届出書の様式は、別記様式第八号の二のとおりとする。

2 前項の届出書は、法第十二条第一項の規定により提出する場合にあつては主たる営業所の所在地の所轄警察署長(法第九条の規定による届出書の提出をした場合にあつては、主たる営業所の所在地の所轄警察署長及び第十一条第二項の規定により経由すべきこととされた警察署長)を経由して、法第十二条第二項の規定により提出する場合にあつては第十一条第二項の規定により経由すべきこととされた警察署長を経由して、当該事由の発生の日から十日以内に提出しなければならない。

第二十六条

法第十二条第一項及び第二項の内閣府令で定める事項は、届出書を提出すべきこととなつた事由及び当該事由の発生年月日とする。

第二十七条

(内閣府令で定める公務員)

法第十六条第一項の内閣府令で定める公務員は、警察官及び海上保安官とする。

第二十八条

(服装及び護身用具の届出)

法第十六条第二項(法第十七条第二項において準用する場合を含む。次条から第三十一条までにおいて同じ。)に規定する届出書の様式は、服装の届出に係る届出書にあつては別記様式第九号のとおりとし、護身用具の届出に係る届出書にあつては別記様式第十号のとおりとする。

2 前項の届出書は、第三条第二項又は第十一条第二項の規定により経由すべきこととされる警察署長を経由して、当該警備業務の開始の日の前日までに提出しなければならない。

第二十九条

法第十六条第二項の内閣府令で定める事項は、服装の届出にあつては当該服装に付ける標章の位置及び型式並びに当該服装を用いて行う警備業務の内容とし、護身用具の届出にあつては護身用具の機能及び使用基準並びに当該護身用具を携帯して行う警備業務の内容とする。

第三十条

法第十六条第二項の内閣府令で定める書類は、服装(制服でない服装にあつては、標章を付けるものに限る。)の届出に係る届出書にあつては、服装の種類ごとに、当該服装を用いた警備員の正面及び側面の全身の縦の長さ十二センチメートル、横の長さ八センチメートルの写真(無背景で色彩を識別することのできるものに限る。)各一枚とし、護身用具の届出に係る届出書にあつては、護身用具の種類ごとに、護身用具の縦の長さ十二センチメートル、横の長さ八センチメートルの写真(色彩を識別することのできるものに限る。)一枚とする。

第三十一条

法第十六条第二項の内閣府令で定める警備業務は、第十四条各号に掲げる警備業務とする。

第三十二条

(服装等の変更の届出)

法第十六条第三項及び法第十七条第二項において準用する法第十一条第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第十一号のとおりとする。

2 前項の届出書は、主たる営業所の所在地の所轄警察署長又は第二十一条第二項第一号の規定により経由すべきこととされる警察署長を経由して、当該変更に係る服装の使用又は護身用具の携帯の開始の日の前日までに提出しなければならない。

3 法第十六条第三項及び法第十七条第二項において準用する法第十一条第一項の内閣府令で定める事項は、当該変更に係る変更年月日、変更事項及び変更の事由とする。

4 法第十六条第三項及び法第十七条第二項において準用する法第十一条第一項の内閣府令で定める書類は、第三十条に規定する書類のうち、当該変更事項に係る書類とする。

第三十三条

(書面の交付)

法第十九条第一項の規定により警備業務の依頼者に対して交付する契約の概要について記載した書面には、当該契約に係る次の事項を明記しなければならない。 一 法第二条第一項第一号の警備業務(機械警備業務を除く。)を行う契約にあつては、次に掲げる事項 二 法第二条第一項第二号の警備業務を行う契約にあつては、次に掲げる事項 三 法第二条第一項第三号の警備業務を行う契約にあつては、次に掲げる事項 四 法第二条第一項第四号の警備業務を行う契約にあつては、次に掲げる事項 五 機械警備業務を行う契約にあつては、次に掲げる事項

第三十四条

法第十九条第二項第一号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第二条第一項第一号の警備業務(機械警備業務を除く。)を行う契約にあつては、前条第一項第一号ロからヌまでに掲げる事項 二 法第二条第一項第二号の警備業務を行う契約にあつては、前条第一項第一号ロ、ニからトまで及びヌ並びに同項第二号イ及びロに掲げる事項 三 法第二条第一項第三号の警備業務を行う契約にあつては、前条第一項第一号ロ、ニからトまで及びヌ並びに同項第三号イからホまでに掲げる事項 四 法第二条第一項第四号の警備業務を行う契約にあつては、前条第一項第一号ロ、ニからトまで及びヌ並びに同項第四号イ及びロに掲げる事項 五 機械警備業務を行う契約にあつては、前条第一項第一号ロからヌまで及び同項第五号イからニまでに掲げる事項

2 法第十九条第二項第六号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 一 契約の締結年月日 二 前条第一項第一号カからソまで、ネ及びナに掲げる事項

第三十五条

法第十九条第一項及び第二項の書面を警備業務の依頼者に交付する場合は、警備業務の依頼者に当該書面を十分に読むべき旨を告げて交付する方法その他の警備業務の依頼者が確実に当該書面の記載内容を了知する方法により交付しなければならない。

第三十六条

(情報通信の技術を利用する方法)

法第十九条第三項の内閣府令で定める方法は、次に掲げるとおりとする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 二 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに法第十九条第一項又は第二項の規定による書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

2 前項に規定する方法は、当該警備業務の依頼者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

3 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、警備業者の使用に係る電子計算機と、当該警備業務の依頼者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第三十七条

警備業法施行令第一条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一 前条第一項に規定する方法のうち警備業者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式

第三十八条

(教育)

法第二十一条第二項の規定による警備員に対する教育(以下「警備員教育」という。)は、基本教育、業務別教育並びに必要に応じて行う警備業務に関する知識及び技能の向上のための教育とする。

2 基本教育は、次の表の上欄に掲げる警備員(法第二十三条第四項の合格証明書(以下「合格証明書」という。)の交付を受けている警備員及び指導教育責任者資格者証の交付を受けている警備員を除く。)の区分に応じ、警備業務に関する基本的な知識及び技能に係る同表の下欄に掲げる教育事項について行う教育とする。

3 業務別教育は、警備員を主として従事させる次の表の上欄に掲げる警備業務の区分に応じ、当該警備業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に係る同表の下欄に掲げる教育事項について行う教育とする。

4 新たに警備業務に従事させようとする警備員(合格証明書の交付を受けている警備員で当該合格証明書に係る種別の警備業務に従事させようとするもの、指導教育責任者資格者証の交付を受けている警備員で当該指導教育責任者資格者証に係る警備業務の区分の警備業務に従事させようとするもの並びに合格証明書又は指導教育責任者資格者証(法第二条第一項第一号の警備業務に係るものを除く。)及び機械警備業務管理者資格者証の交付を受けている警備員で機械警備業務に従事させようとするものを除く。)に対する教育は、次の表の上欄に掲げる警備員の区分に応じ、同表の中欄に掲げる教育の種類について、同表の下欄に掲げる教育時間数以上行うものとする。

5 現に警備業務に従事させている警備員(合格証明書(国家公安委員会が定めるものに限る。)の交付を受けている警備員で当該合格証明書に係る種別の警備業務に従事させているもの及び指導教育責任者資格者証の交付を受けている警備員で当該指導教育責任者資格者証に係る警備業務の区分の警備業務に従事させているものを除く。)に対する教育は、次の表の上欄に掲げる警備員の区分に応じ、同表の中欄に掲げる教育の種類について、毎年度、同表の下欄に掲げる教育時間数以上行うものとする。

6 警備員教育は、第六十六条第一項第五号に掲げる教育計画書に記載する教育計画に基づき、適切かつ効果的に行わなければならない。

第三十九条

(指導教育責任者の選任)

法第二十二条第一項の規定により選任される指導教育責任者は、次項及び第三項に規定する場合を除き、営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、専任の指導教育責任者として置かれなければならない。

2 二以上の警備業務の区分を取り扱う一の営業所において、これらの警備業務の区分のすべてに応じ警備業務の区分に係る指導教育責任者資格者証の交付を受けている者が置かれる場合は、当該これらの警備業務の区分ごとに専任の指導教育責任者をそれぞれ選任することを要しない。

3 専任の指導教育責任者が置かれている営業所に近接する営業所でその属する警備員の数が五人以下であるものについて、当該指導教育責任者が当該営業所において取り扱う警備業務の区分に係る指導教育責任者資格者証の交付を受けており、かつ、当該指導教育責任者を当該警備業務の区分に係る指導教育責任者として置くことにつき当該営業所の所在する都道府県の区域を管轄する公安委員会の承認を得た場合は、専任の指導教育責任者を選任することを要しない。

第四十条

(指導教育責任者の業務)

法第二十二条第一項の内閣府令で定める業務は、次のとおりとする。 一 第六十六条第一項第四号に掲げる指導計画書を作成し、その計画書に基づき警備員を実地に指導し、及びその記録を作成すること。 二 第六十六条第一項第五号に掲げる教育計画書を作成し、及びそれに基づく警備員教育の実施を管理すること。 三 第六十六条第一項第六号に掲げる書類その他警備員教育の実施に関する記録の記載について監督すること。 四 警備員の指導及び教育について警備業者に必要な助言をすること。

第四十一条

(指導教育責任者資格者証の様式)

法第二十二条第二項に規定する指導教育責任者資格者証の様式は、別記様式第十二号のとおりとする。

第四十二条

(指導教育責任者資格者証の交付の申請)

法第二十二条第二項の規定による指導教育責任者資格者証の交付を受けようとする者は、その住所地を管轄する公安委員会に、別記様式第十三号の交付申請書を提出しなければならない。

2 前項の規定により交付申請書を提出する場合においては、申請者の住所地の所轄警察署長を経由しなければならない。

3 第一項に規定する交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 法第二十二条第二項第一号に掲げる者に該当することを証する書面又は同項第二号に掲げる者に該当することについての国家公安委員会規則で定める基準に適合することを証する書面 二 第四条第一項第一号イ、ハ及びニに掲げる書類並びに法第二十二条第四項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

第四十三条

(指導教育責任者資格者証の書換え及び再交付の申請)

法第二十二条第五項の規定による指導教育責任者資格者証の書換えを受けようとする者は、別記様式第十四号の書換え申請書及び当該指導教育責任者資格者証を当該公安委員会に提出しなければならない。

2 前項の書換え申請書には、第四条第一項第一号イに掲げる書類(履歴書を除く。)を添付しなければならない。

3 法第二十二条第六項の規定による指導教育責任者資格者証の再交付を受けようとする者は、別記様式第十五号の再交付申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。

第四十四条

(指導教育責任者資格者証等の返納の命令等)

法第二十二条第七項(法第二十三条第五項又は法第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による指導教育責任者資格者証(法第二十三条第五項において準用する場合にあつては合格証明書、法第四十二条第三項において準用する場合にあつては機械警備業務管理者資格者証)の返納の命令は、理由を付した返納命令書を交付して行うものとする。

2 前項の規定による返納命令書の交付を受けた者は、その交付の日から十日以内に、当該指導教育責任者資格者証(法第二十三条第五項において準用する場合にあつては合格証明書、法第四十二条第三項において準用する場合にあつては機械警備業務管理者資格者証)を当該返納命令書を交付した公安委員会に返納しなければならない。

第四十五条

(登録の申請)

法第二十三条第三項の登録(以下「登録」という。)を受けようとする者は、別記様式第十六号による申請書に次に掲げる書類を添えて、国家公安委員会に提出しなければならない。 一 個人である場合は、第四条第一項第一号イに掲げる書類 二 法人である場合は、次に掲げる書類 三 法第二十三条第三項の講習会(以下「講習会」という。)が法別表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる講師により行われるものであることを証する書類 四 登録を受けようとする者が法第二十五条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面 五 登録を受けようとする者が講習会を適正かつ確実に行うことができることを確認するため参考となるべき事項を記載した書類

第四十六条

(登録の更新)

前条の規定は、法第二十七条第一項の登録の更新について準用する。

2 法第二十七条第一項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に申請書を提出しなければならない。

第四十七条

(登録講習機関に係る業務の休廃止の届出)

登録講習機関は、法第三十一条の規定により講習会に係る業務(以下「講習会業務」という。)の全部又は一部を廃止し、又は休止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国家公安委員会に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする講習会業務の範囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間 三 休止又は廃止の理由

第四十八条

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

法第三十二条第二項第三号の内閣府令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

第四十九条

(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)

法第三十二条第二項第四号の内閣府令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録講習機関が定めるものとする。 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2 前項に規定する方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

第五十条

(帳簿)

法第三十六条の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 講習会の実施年月日 二 講習会の実施場所 三 講習会を行つた講師の氏名並びに講習会において担当した科目及びその時間 四 受講者の氏名、生年月日及び住所 五 講習会の課程を修了した者(以下「修了者」という。)にあつては、前号に掲げる事項のほか、国家公安委員会規則で定める事項

2 前項各号に掲げる事項のすべてが、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録され、必要に応じ登録講習機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第三十六条に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3 登録講習機関は、法第三十六条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイルを含む。)を、講習会を実施した日から五年間保存しなければならない。

4 登録講習機関は、講習会に用いた教材及び講習会に用いた書類であつて国家公安委員会規則で定めるものを講習会を実施した日から三年間保存しなければならない。

第五十一条

(講習会の実施結果の報告)

登録講習機関は、講習会を行つたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国家公安委員会に提出しなければならない。 一 講習会の実施年月日 二 講習会の実施場所 三 受講者数 四 修了者数

2 前項の報告書には、修了者の氏名、生年月日、住所及び前条第一項第五号に掲げる事項を記載した修了者一覧表並びに講習会に用いた教材及び講習会に用いた書類であつて国家公安委員会規則で定めるものを添えなければならない。

第五十二条

(証明書の様式)

法第三十八条第二項に規定する証明書の様式は、別記様式第十七号のとおりとする。

第五十三条

(機械警備業務の届出)

法第四十条に規定する届出書の様式は、別記様式第十八号のとおりとする。

2 前項の届出書は、当該都道府県の区域内に基地局を設ける場合にあつては当該基地局の所在地(当該基地局が二以上ある場合にあつては、そのいずれか一の基地局の所在地)の所轄警察署長を経由して、基地局を設けない場合にあつては当該送信機器を設置する警備業務対象施設の所在地(当該警備業務対象施設が二以上ある場合にあつては、そのいずれか一の警備業務対象施設の所在地)の所轄警察署長を経由して、当該機械警備業務の開始の日の前日までに提出しなければならない。

第五十四条

法第四十条第三号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 一 認定をした公安委員会の名称及び認定の番号 二 基地局ごとに、当該機械警備業務に係る待機所の名称及び所在地並びにその待機所に係る警備業務対象施設(他の都道府県の区域内に所在するものを除く。)の所在する市町村の名称(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、区又は総合区の名称)

第五十五条

法第四十条の内閣府令で定める書類は、当該都道府県の区域内に所在する基地局について選任する機械警備業務管理者に係る次に掲げる書類とする。 一 機械警備業務管理者資格者証の写し 二 誠実に業務を行うことを誓約する書面 三 第四条第一項第一号イ、ハ及びニに掲げる書類 四 精神機能の障害に関する医師の診断書(法第四十二条第三項において読み替えて準用する法第二十二条第四項第二号に規定する国家公安委員会規則で定める者に該当しないことが明らかであるかどうかの別を記載したものに限る。) 五 法第四十二条第三項において読み替えて準用する法第二十二条第四項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

第五十六条

(廃止等の届出)

法第四十一条に規定する届出書の様式は、当該都道府県の区域内における基地局を廃止した場合(基地局を廃止したが、当該区域内において機械警備業務を行う場合を除く。以下同じ。)、その他当該区域内において機械警備業務を行わないこととなつた場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第八号のとおりとし、法第四十条第二号又は第三号に掲げる事項に変更があつた場合(基地局を廃止したが、当該区域内において機械警備業務を行う場合を含む。以下同じ。)の届出に係る届出書にあつては別記様式第十九号のとおりとする。

2 前項の届出書は、第五十三条第二項の規定により経由すべきこととされた警察署長を経由して、当該事由の発生の日から十日以内に提出しなければならない。

第五十七条

法第四十一条の内閣府令で定める事項は、当該都道府県の区域内における基地局を廃止した場合、その他当該区域内において機械警備業務を行わないこととなつた場合の届出にあつては基地局の廃止その他機械警備業務を行わないこととなつた日に係る年月日及びその事由とし、法第四十条第二号又は第三号に掲げる事項に変更があつた場合の届出にあつては当該変更に係る変更年月日、変更事項及び変更の事由とする。

第五十八条

法第四十一条の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。 一 第五十五条に規定する書類のうち、当該変更事項に係る書類 二 第五十三条第二項の規定により経由すべきこととされた警察署長の管轄区域内において機械警備業務を行わないこととなつた場合(当該公安委員会の管轄区域内において機械警備業務を行わないこととなつた場合を除く。)の届出にあつては、当該公安委員会の管轄区域内に基地局が所在するときは当該基地局の所在地(当該基地局が二以上ある場合にあつては、そのいずれか一の基地局の所在地)の所轄警察署長の名称を、当該区域内に基地局が所在しないときは当該区域内で行う機械警備業務に係る警備業務対象施設の所在地(当該警備業務対象施設が二以上ある場合にあつては、そのいずれか一の警備業務対象施設の所在地)の所轄警察署長の名称を記載した書面

第五十九条

前条第二号に規定する届出に係る届出書の提出は、第五十三条第二項の規定により経由すべきこととされた警察署長に代えて、当該届出書に添付した前条第二号に掲げる書面にその名称を記載した所轄警察署長を経由して行うことができる。

2 前条第二号に規定する届出をした機械警備業者については、前項に規定する所轄警察署長を第五十三条第二項の規定により経由すべきこととされた警察署長とみなして、この府令の規定を適用する。

第六十条

(機械警備業務管理者の選任)

法第四十二条第一項の規定により選任される機械警備業務管理者は、基地局ごとに専任の機械警備業務管理者として置かれなければならない。ただし、一の機械警備業者に係る二以上の基地局において、当該二以上の基地局に係る警備業務対象施設の数の合計数が五千以下であり、かつ、当該二以上の基地局を通じて一人の機械警備業務管理者を置くことにつきそれぞれの基地局における次条に規定する機械警備業務管理者の業務の適正な実施に支障がないものとして当該二以上の基地局の所在する都道府県の区域を管轄する公安委員会(当該公安委員会が二以上あるときは、当該二以上の公安委員会)の承認を受けたときは、専任の機械警備業務管理者を置くことを要しない。

第六十一条

(機械警備業務管理者の業務)

法第四十二条第一項の内閣府令で定める業務は、次のとおりとする。 一 警備業務用機械装置による警備業務対象施設の警戒、警備業務用機械装置の維持管理その他の警備業務用機械装置の運用を円滑に行うための計画を作成し、その計画に基づき警備業務用機械装置の運用を行うように警備員その他の者を監督すること。 二 指令業務に関する基準を作成し、その基準により指令業務を統制するため指令業務に従事する警備員を指導すること。 三 警備員に対し、警察機関への連絡について指導を行うこと。 四 法第四十四条に規定する書類の記載について監督すること。 五 機械警備業務の管理について機械警備業者に必要な助言をすること。

第六十二条

(機械警備業務管理者資格者証の様式)

法第四十二条第二項に規定する機械警備業務管理者資格者証の様式は、別記様式第二十号のとおりとする。

第六十三条

(機械警備業務管理者資格者証の交付等の申請)

第四十二条の規定は機械警備業務管理者資格者証の交付を受けようとする者について、第四十三条の規定は機械警備業務管理者資格者証の書換え又は再交付を受けようとする者について準用する。この場合において、第四十二条第三項第一号中「法第二十二条第二項第一号」とあるのは「法第四十二条第二項第一号」と、同項第二号中「並びに法第二十二条第四項各号」とあるのは「、精神機能の障害に関する医師の診断書(法第四十二条第三項において読み替えて準用する法第二十二条第四項第二号に規定する国家公安委員会規則で定める者に該当しないことが明らかであるかどうかの別を記載したものに限る。)並びに法第四十二条第三項において読み替えて準用する法第二十二条第四項各号」と、第四十三条中「当該指導教育責任者資格者証」とあるのは「当該機械警備業務管理者資格者証」と読み替えるものとする。

2 公安委員会は、機械警備業務管理者資格者証の交付を受けようとする者が法第四十二条第三項において読み替えて準用する法第二十二条第四項第二号に規定する国家公安委員会規則で定める者に該当するかどうかを判断するため必要があると認めるときは、その者に法第五十一条に規定する医師の診断を受けることを求めるものとする。

第六十四条

(書類の備付け)

法第四十四条第三号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 一 基地局及び待機所の位置並びに待機所ごとの警備業務対象施設の所在する地域(地図上に記載するものとする。) 二 待機所ごとに、市町村の区域(指定都市にあつては、区又は総合区の区域)ごとの警備業務対象施設の数(別記様式第二十一号により記載するものとする。) 三 警備業務対象施設ごとに、待機所から警備業務対象施設までの路程及び基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合にその受信の時から警備員が現場に到着する時までに通常要する時間 四 待機所ごとに、配置する車両その他の装備の種類ごとの数量 五 盗難等の事故の発生に関する情報を受信した日時、その情報に係る警備業務対象施設の名称及び所在地並びにその情報に応じて講じた措置及びその結果(その情報に応じて警備員を現場に向かわせた場合にあつては、当該受信の時から警備員が現場に到着する時までに要した時間を含む。)

2 前項第五号に掲げる事項を記載した書類は、当該情報の受信の日から一年間、備えておかなければならない。

第六十五条

(電磁的方法による記録)

法第四十四条各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。第六十七条において同じ。)により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもつて法第四十四条に規定する当該事項が記載された書類に代えることができる。

第六十六条

(警備員の名簿等)

法第四十五条の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。 一 次の事項を記載し、かつ、三年以内に撮影した無帽、正面、上三分身の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真(無背景のものに限る。)をはり付けた警備員の名簿 二 警備員ごとに、法第十四条第一項に規定する者に該当しないことを誓約する書面の提出を受けた旨その他同項に規定する者に該当しないことを確認するために講じた措置を記載した書類(当該提出を受けた書面の添付があるものに限る。) 三 護身用具の種類ごとの数量を記載した書面 四 警備員に対する指導に関する計画を記載した指導計画書 五 年度ごとに、警備員教育に係る実施時期、内容、方法、時間数、実施者の氏名及び対象とする警備員の範囲に関する計画を記載した教育計画書 六 年度ごとに、警備員教育に係る実施年月日、内容、方法、時間数、実施場所、実施者の氏名及び対象となつた警備員の氏名を記録し、指導教育責任者及び実施者がこれらの事項について誤りがないことを確認する旨を付記した書類 七 警備業務に関する契約ごとに、次に掲げる事項を記載した書類 八 警備業務についての依頼者等からの苦情に関し、苦情を申し出た者の氏名及び連絡先、苦情の内容、原因究明の結果、苦情に対する弁明の内容、改善措置並びに苦情処理を担当した者の氏名を記載した書類

2 法第四十五条に規定する警備員の名簿は、当該警備員が退職した後においても、その退職の日から一年間、前項第四号に掲げる書類は、実地に指導した日から二年間、前項第五号及び第六号に掲げる書類は、当該年度が終了した後においても、その終了の日から二年間、備えておかなければならない。

3 第一項第五号に掲げる教育計画書は、当該年度の開始の日の三十日前までに備えておかなければならない。

第六十七条

(電磁的方法による記録)

前条第一項に規定する書類に記載することとされている事項が、電磁的方法により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもつて同項に規定する書類に代えることができる。

第六十八条

(電磁的方法による記録に係る基準)

第六十五条又は前条の規定による記録をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。

第六十九条

(報告等の要求)

法第四十六条の規定による報告又は資料の提出の要求は、当該要求の理由を記載した書面により行うものとする。

第七十条

(証明書の様式)

法第四十七条第二項において準用する法第三十八条第二項に規定する証明書の様式は、別記様式第二十二号のとおりとする。

第一条

(施行期日)

この府令は、警備業法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八号)の施行の日(平成十五年三月三十一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一 第二条の規定商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十四年法律第四十五号)の施行の日(平成十五年四月一日) 二 第一条中警備業法施行規則第四十五条第一項の改正規定(「結果」の下に「(その情報に応じて警備員を現場に向かわせた場合にあつては、当該受信の時から警備員が現場に到着する時までに要した時間を含む。)」を加える部分に限る。)及び第四十六条第一項の改正規定平成十五年六月一日

第二条

(経過措置)

この府令の施行の際現に警備業法第四条の二第一項後段(同法第四条の四第四項において準用する場合を含む。)の規定により認定申請書又は認定証更新申請書に添付して提出されている第一条の規定による改正前の警備業法施行規則(以下「旧令」という。)第四条第一号ロに掲げる書類(同号ヘに規定する警備業者の相続人である未成年者で警備業に関し営業の許可を受けていないものの法定代理人に係るものを含む。)及び同条第二号ハに掲げる書類は、それぞれ第一条の規定による改正後の警備業法施行規則(以下「新令」という。)第四条第一項第一号ロに掲げる書類(同号ヘに規定する警備業者の相続人である未成年者で警備業に関し営業の許可を受けていないものの法定代理人に係るものを含む。)及び同項第二号ハに掲げる書類とみなす。

第三条

この府令の施行の際現に警備業法第六条第三項の規定により申請されている認定証の書換えについては、新令第十七条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第四条

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に警備業法第十一条の九及び第十二条の規定により備えている旧令第四十五条第一項第五号に掲げる事項を記載した書類並びに旧令第四十六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類は、それぞれ新令第四十五条第一項第五号に掲げる事項を記載した書類並びに新令第四十六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類とみなす。

第五条

旧令別記様式による書面は、この府令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、それぞれ対応する新令別記様式(新令別記様式第一号、別記様式第四号及び別記様式第六号にあっては、附則第一条第一号に定める日以後は、それぞれ第二条の規定による改正後の警備業法施行規則別記様式第一号、別記様式第四号及び別記様式第六号)による書面とみなす。

第一条

(施行期日)

この府令は、警備業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十一月二十一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二条の規定は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日から施行する。

第二条

(経過措置)

改正法附則第四条の届出書は、次の各号に掲げる都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に、それぞれ当該各号に定める警察署長を経由して提出するものとする。 一 主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会主たる営業所の所在地の所轄警察署長 二 主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内に営業所を設けている場合において、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会この府令による改正後の警備業法施行規則(以下「新令」という。)第十一条第二項の規定により経由すべきこととされた警察署長 三 主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内で警備業務(新令第十四条に規定する警備業務を除く。)を行っている場合(当該区域内に営業所を設けている場合を除く。)において、当該都道府県の区域を管轄する公安委員会新令第十一条第二項の規定により経由すべきこととされた警察署長

2 前項の届出書の様式は、別記様式のとおりとする。

3 第一項第一号又は第二号に掲げる公安委員会に提出することとする届出書には、新令第四条第一項第三号に掲げる書類(同項第一号ハ及びニに掲げる書類については、第一項第一号に掲げる公安委員会に届出書を提出する場合に限る。)を添付しなければならない。ただし、施行日において現に警備員指導教育責任者に選任されている者に係る新令第四条第一項第三号に掲げる書類については、添付することを要しない。

4 施行日から六月を経過する日までの間に、改正法による改正後の警備業法第七条第一項の更新を申請した者は、第一項第一号に掲げる公安委員会に対する改正法附則第四条の届出書を提出したものとみなす。

第三条

改正法による改正前の警備業法第十一条の三第二項の規定により交付された指導教育責任者資格者証の書換え及び再交付については、この府令の施行の日から起算して二年を経過する日までの間は、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この府令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。

第四条

(経過措置)

この府令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この府令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

この府令の施行の際現に警備業法第四十五条の規定により備えているこの府令による改正前の警備業法施行規則(以下「旧令」という。)第六十六条第一項第五号及び第六号に掲げる書類(この府令の施行の日前に終了した教育期(旧令第三十八条第二項の表の二の項の下欄に規定する教育期をいう。次項において同じ。)に係るものに限る。)についてのこの府令による改正後の警備業法施行規則(以下「新令」という。)第六十六条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。

2 この府令の施行の際現に警備業法第四十五条の規定により備えている旧令第六十六条第一項第五号に掲げる教育計画書(この府令の施行の日の属する教育期に係るものに限る。)についての新令第六十六条第二項の規定の適用については、同項中「当該年度が終了した後においても、その終了の日」とあるのは、「警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和元年内閣府令第二十四号)の施行の日の前日」とする。

第三条

この府令の施行の日の属する年度の新令第六十六条第一項第五号に掲げる教育計画書についての同条第三項の規定の適用については、同項中「当該年度の開始の日の三十日前までに備えておかなければ」とあるのは、「警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和元年内閣府令第二十四号)の施行の日の翌日から起算して三月以内に備えなければ」とする。

第四条

この府令の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この府令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

この府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

2 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)

この府令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

第二条

(経過措置)

この府令による改正前の様式(第二条の規定による改正前の警備業法施行規則別記様式第二号及び第三条の規定による改正前の探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則別記様式第四号を除く。次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

2 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)

この府令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

この府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

2 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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