警備業法施行規則 第七条

(標識の閲覧)

昭和五十八年総理府令第一号

法第六条第一項の内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 常時使用する従業者の数が五人以下である場合 二 当該警備業者が管理するウェブサイトを有していない場合

2 法第六条第一項の規定による公衆の閲覧は、当該警備業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

第7条

(標識の閲覧)

警備業法施行規則の全文・目次(昭和五十八年総理府令第一号)

第7条 (標識の閲覧)

法第6条第1項の内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 常時使用する従業者の数が五人以下である場合 二 当該警備業者が管理するウェブサイトを有していない場合

2 法第6条第1項の規定による公衆の閲覧は、当該警備業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

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