警備業法施行規則 第七条
(標識の閲覧)
昭和五十八年総理府令第一号
法第六条第一項の内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 常時使用する従業者の数が五人以下である場合 二 当該警備業者が管理するウェブサイトを有していない場合
2 法第六条第一項の規定による公衆の閲覧は、当該警備業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
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警備業法施行規則の全文・目次(昭和五十八年総理府令第一号)
第7条 (標識の閲覧)
法第6条第1項の内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 常時使用する従業者の数が五人以下である場合 二 当該警備業者が管理するウェブサイトを有していない場合
2 法第6条第1項の規定による公衆の閲覧は、当該警備業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。