警備業法施行規則 第三条
(認定等の申請)
昭和五十八年総理府令第一号
法第五条第一項に規定する認定申請書(以下「認定申請書」という。)及び法第七条第四項において準用する法第五条第一項に規定する認定更新申請書(以下「認定更新申請書」という。)の様式は、別記様式第一号のとおりとする。
2 認定申請書又は認定更新申請書を提出する場合においては、主たる営業所の所在地の所轄警察署長を経由しなければならない。
(認定等の申請)
警備業法施行規則の全文・目次(昭和五十八年総理府令第一号)
第3条 (認定等の申請)
法第5条第1項に規定する認定申請書(以下「認定申請書」という。)及び法第7条第4項において準用する法第5条第1項に規定する認定更新申請書(以下「認定更新申請書」という。)の様式は、別記様式第1号のとおりとする。
2 認定申請書又は認定更新申請書を提出する場合においては、主たる営業所の所在地の所轄警察署長を経由しなければならない。