警備業法施行規則 第九条

(認定の有効期間の更新)

昭和五十八年総理府令第一号

法第七条第二項の規定により有効期間を更新したときは、更新を申請した者にその旨を通知するものとする。

第9条

(認定の有効期間の更新)

警備業法施行規則の全文・目次(昭和五十八年総理府令第一号)

第9条 (認定の有効期間の更新)

法第7条第2項の規定により有効期間を更新したときは、更新を申請した者にその旨を通知するものとする。

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