警備業法施行規則 第二条

(警備業務用機械装置)

昭和五十八年総理府令第一号

法第二条第五項の内閣府令で定める装置は、電話その他送信者の音声を送信し、及び受信するための装置以外の装置とする。

第2条

(警備業務用機械装置)

警備業法施行規則の全文・目次(昭和五十八年総理府令第一号)

第2条 (警備業務用機械装置)

法第2条第5項の内閣府令で定める装置は、電話その他送信者の音声を送信し、及び受信するための装置以外の装置とする。

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