警備業法施行規則 第八条
(認定の有効期間の更新の申請)
昭和五十八年総理府令第一号
法第七条第一項の規定による有効期間の更新の申請は、法第四条に規定する認定(以下「認定」という。)の有効期間の満了の日の三十日前までに行わなければならない。
(認定の有効期間の更新の申請)
警備業法施行規則の全文・目次(昭和五十八年総理府令第一号)
第8条 (認定の有効期間の更新の申請)
法第7条第1項の規定による有効期間の更新の申請は、法第4条に規定する認定(以下「認定」という。)の有効期間の満了の日の三十日前までに行わなければならない。