警備業法施行規則 第八条

(認定の有効期間の更新の申請)

昭和五十八年総理府令第一号

法第七条第一項の規定による有効期間の更新の申請は、法第四条に規定する認定(以下「認定」という。)の有効期間の満了の日の三十日前までに行わなければならない。

第8条

(認定の有効期間の更新の申請)

警備業法施行規則の全文・目次(昭和五十八年総理府令第一号)

第8条 (認定の有効期間の更新の申請)

法第7条第1項の規定による有効期間の更新の申請は、法第4条に規定する認定(以下「認定」という。)の有効期間の満了の日の三十日前までに行わなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)警備業法施行規則の全文・目次ページへ →