警備業法施行規則 第六条

(標識の様式)

昭和五十八年総理府令第一号

法第六条第一項の内閣府令で定める様式は、別記様式第二号のとおりとする。

第6条

(標識の様式)

警備業法施行規則の全文・目次(昭和五十八年総理府令第一号)

第6条 (標識の様式)

法第6条第1項の内閣府令で定める様式は、別記様式第2号のとおりとする。

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