警備業法施行規則 第十七条
(法第五条第一項各号に掲げる事項の変更の届出)
昭和五十八年総理府令第一号
法第十一条第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第六号のとおりとする。
2 前項の届出書は、主たる営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、当該変更の日から十日(当該届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、二十日)以内に提出しなければならない。
(法第五条第一項各号に掲げる事項の変更の届出)
警備業法施行規則の全文・目次(昭和五十八年総理府令第一号)
第17条 (法第五条第一項各号に掲げる事項の変更の届出)
法第11条第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第6号のとおりとする。
2 前項の届出書は、主たる営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、当該変更の日から十日(当該届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、二十日)以内に提出しなければならない。