警備業法施行規則 第十七条

(法第五条第一項各号に掲げる事項の変更の届出)

昭和五十八年総理府令第一号

法第十一条第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第六号のとおりとする。

2 前項の届出書は、主たる営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、当該変更の日から十日(当該届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、二十日)以内に提出しなければならない。

第17条

(法第五条第一項各号に掲げる事項の変更の届出)

警備業法施行規則の全文・目次(昭和五十八年総理府令第一号)

第17条 (法第五条第一項各号に掲げる事項の変更の届出)

法第11条第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第6号のとおりとする。

2 前項の届出書は、主たる営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、当該変更の日から十日(当該届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、二十日)以内に提出しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)警備業法施行規則の全文・目次ページへ →
第17条(法第五条第一項各号に掲げる事項の変更の届出) | 警備業法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ