警備業法施行規則 第十三条

昭和五十八年総理府令第一号

法第九条の内閣府令で定める書類は、当該都道府県の区域内に設けようとする営業所について選任する指導教育責任者に係る第四条第一項第三号に掲げる書類(当該指導教育責任者に係る同項第一号ハ及びニに掲げる書類を除く。)とする。

第13条

警備業法施行規則の全文・目次(昭和五十八年総理府令第一号)

第13条

法第9条の内閣府令で定める書類は、当該都道府県の区域内に設けようとする営業所について選任する指導教育責任者に係る第4条第1項第3号に掲げる書類(当該指導教育責任者に係る同項第1号ハ及びニに掲げる書類を除く。)とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)警備業法施行規則の全文・目次ページへ →
第13条 | 警備業法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ