警備業法施行規則 第十九条

昭和五十八年総理府令第一号

法第十一条第一項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。 一 第四条第一項各号に掲げる書類のうち、当該変更事項に係る書類 二 法第十一条第二項に規定する事項に変更があつたことを理由とする届出にあつては、同項に規定する他の公安委員会の名称を記載した書面 三 都道府県の区域を異にして主たる営業所を変更したことを理由とする届出にあつては、法第五条第一項第二号及び第三号に掲げる事項(変更後の主たる営業所の所在する都道府県の区域内に所在する営業所及び当該区域内で行う警備業務に係る営業所に係るものを除く。)を記載した書面

第19条

警備業法施行規則の全文・目次(昭和五十八年総理府令第一号)

第19条

法第11条第1項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。 一 第4条第1項各号に掲げる書類のうち、当該変更事項に係る書類 二 法第11条第2項に規定する事項に変更があつたことを理由とする届出にあつては、同項に規定する他の公安委員会の名称を記載した書面 三 都道府県の区域を異にして主たる営業所を変更したことを理由とする届出にあつては、法第5条第1項第2号及び第3号に掲げる事項(変更後の主たる営業所の所在する都道府県の区域内に所在する営業所及び当該区域内で行う警備業務に係る営業所に係るものを除く。)を記載した書面

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